コンプレッサー(圧縮機)に関する「ちょこっと豆知識」その5(フロンガス編)
こんにちは、(有)清水機械のお役立ち情報の第12回目です。
今回はコンプレッサーのドライヤーに入っているフロンガスについてご紹介します。
改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日より施行されました。
この改正により、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器・(スポットクーラー・エアードライヤー)などの機器を捨てる際に管理者がフロン類を回収しなかった場合、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が科せられることになりました。
概要は下記のようになります。
概要 | 詳細 |
---|---|
引取証明の交付 | フロン類が回収された後の機器の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを交付することが義務付け。 |
フロン類回収に関する罰則強化 | フロン類を回収しないまま機器を廃棄した場合、行政指導などを経ることなく、50万円以下の罰金。 |
書類の不交付・不備に関する罰則強化 | フロン類の回収依頼書・委託確認書・引取証明書の写しを交付しなかった場合、または、回収依頼書・委託確認書について、記載不備や虚偽記載があった場合、30万円以下の罰金。 |
書類の保存義務違反に関する罰則強化 | フロン類の回収依頼書の写し、委託確認書の写し、引取証明書を保存しなかった場合、30万円以下の罰金。 |
その為、自社で勝手に判断せず専門業者に一度問い合わせをしましょう。
弊社ではフロンガスの回収から廃棄まで対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
※弊社は第一種フロン類充填回収業者です。
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