コンプレッサー(圧縮機)に関する「ちょこっと豆知識」その5(フロンガス編)

こんにちは、(有)清水機械のお役立ち情報の第12回目です。

今回はコンプレッサーのドライヤーに入っているフロンガスについてご紹介します。

改正フロン排出抑制法が令和2年4月1日より施行されました。

この改正により、業務用エアコン・冷凍冷蔵機器・(スポットクーラー・エアードライヤー)などの機器を捨てる際に管理者がフロン類を回収しなかった場合、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(罰金)が科せられることになりました。

概要は下記のようになります。

概要詳細
引取証明の交付フロン類が回収された後の機器の処分を依頼する際には、引取証明書の写しを交付することが義務付け。
フロン類回収に関する罰則強化フロン類を回収しないまま機器を廃棄した場合、行政指導などを経ることなく、50万円以下の罰金。
書類の不交付・不備に関する罰則強化フロン類の回収依頼書・委託確認書・引取証明書の写しを交付しなかった場合、または、回収依頼書・委託確認書について、記載不備や虚偽記載があった場合、30万円以下の罰金。
書類の保存義務違反に関する罰則強化フロン類の回収依頼書の写し、委託確認書の写し、引取証明書を保存しなかった場合、30万円以下の罰金。

その為、自社で勝手に判断せず専門業者に一度問い合わせをしましょう。

弊社ではフロンガスの回収から廃棄まで対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
※弊社は第一種フロン類充填回収業者です。

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