圧縮機を安全に設置するための法律・法規

こんにちは、(有)清水機械のお役立ち情報の第7回目です。

今回は圧縮機を安全に設置するための法律・法規についてご紹介します。

ボイラー及び圧力容器安全規則(第二種圧力容器構造規格)

・最高使用圧力0.2MPa以上で、内容積が40L以上の容器。

・最高使用圧力が0.2Mpa以上で、胴内径が200mm以上×胴長1000mm以上の容器。

 内容積が40L未満、または胴内径200mm未満×胴長1000mm未満であれば

 内圧が0.2Mpa以上であっても第二種圧力容器に該当しない。

環境基本法に基づくもの(騒音規制法・振動規制法)

・特定施設を設置する工場・事業場。

・特定施設とは、7.5kW以上の空気圧縮機。但し、市の条例で別途基準を決めている場合があるので注意。)

・規制の対象となるのは、都道府県知事が、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺地域、その他の騒音・振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めた地域であって、関係市町村の意見を聞いた上で指定した地域。

・規制基準は、特定施設を設置する工場または事業所において発生する騒音・振動の特定工場の敷地境界線における大きさの許容限度を定めている。

高圧ガス保安法

1Mpa以上のガス・0.2Mpa以上の液化ガスにおいて高圧ガスと定義されていますが、適用除外として災害の発生の恐れがない高圧ガスであり、

・圧縮装置内における圧縮空気であって、温度35℃においてゲージ圧力が5Mpa以下のもの。

・経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(第一種ガスを圧縮したものに限る)であって、温度35℃において圧力5Mpa以下のもの

の項目があります。


今回は以上になります。

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